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■2022/10/18■ 介護保険事業所、障害福祉事業所及び児童福祉事業所で第三者委員をお探しの方へ←NEW
 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月1日 法律第111号」の施行に伴い、社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。
 これにより、厚生労働省は指針において苦情解決責任者、苦情解決担当者そして第三者委員の3つの役割を示しました。
前者2つは事業所内で選任、第三者委員は経験・知識を有する外部の者を選任することになっています。具体的は、社会福祉士・民生委員・児童委員・弁護士・大学教授とされています。
 一般社団法人福テラスとして就任が可能ですので、ご検討ください。一般社団法人福テラスは、社会福祉士・公認心理師・行政書士・社会保険労務士の資格者が立ち上げた法人です。これら資格者が在籍する一般社団法人は、栃木県では福テラスだけとなっています。

■2022/8/1■ 介護職員等ベースアップ等支援加算について
「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)を踏まえ、令和4年10月以降について令和4年度介護報酬改定を行い、介護職員の収入を3%程度(月額9,000円相当)引き上げるための措置を講じるため、介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されました。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する事業者は、以下のとおり計画書の提出が必要になります。加算の算定要件は、基本的に、令和4年2月~9月実施の「介護職員処遇改善支援補助金」「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」のと同一となります。
すでに、「介護職員処遇改善支援補助金」「福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金」の届出を出してる事業者も再度提出が必要となります。

■2022/1/17■ (介護)処遇改善支援補助金(障がい・児童)処遇改善臨時特例交付金について
現在、政府では題記の制度を今年2月からスタートさせるために準備を進めています。
まだまだ詳細がオープンになっていないのですが、現政府の【介護職員賃金9,000円UP】という目玉政策のためか
かなり急ピッチで実行されるかと思われますので、概要を先んじてお知らせいたします。

この制度はおおまかにいいますと、【処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所】で
【原則2月賃金から更に賃上げをすればその分を補助する。】というものです。
支援補助金・特例交付金というカタチで補助されるのは今年2月~9月までで10月からは報酬へ組み込まれることになっています。