社会福祉士事務所 | 社会福祉士が、障害児・者、高齢者、子ども、生活困窮者及び外国人等相談援助を必要とする方への福祉相談を行います。 |
---|---|
成年後見等事業 | ・法定後見 ・任意後見 ├見守り契約 ├財産管理等事務委任契約 ├任意後見契約 └死後事務委任契約 ・遺言執行者の就任 |
障害福祉介護保険児童福祉事業所の運営コンサルタント | 障害福祉サービス事業所、児童福祉サービス事業及び介護保険事業所の例えば以下のような運営コンサルタントを行っています。 ・処遇改善加算制度の導入 ・各種加算の導入 ・運営基準の確認 ・法改正の対応 |
第三者委員の受任 | 「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年6月1日 法律第111号」の施行に伴い、社会福祉法第82条により、社会福祉事業の経営者は、常にその提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないものとされています。 これにより、厚生労働省は指針において苦情解決責任者、苦情解決担当者そして第三者委員の3つの役割を示しました。 前者2つは事業所内で選任、第三者委員は経験・知識を有する外部の者を選任することになっています。具体的は、社会福祉士・民生委員・児童委員・弁護士・大学教授とされています。 |
研修の実施 | 研修メニュー (R5.1.1時点)
1.障がい者、高齢者、児どう虐待防止、虐待対応について 2.成年後見制度について 3.職場におけるコミュニケーション、ハラスメント研修 4.セルフ認知行動療法の体得とアンガーマネジメント研修 各研修はグループワーク含めて120分程度です。 研修を開催した場合は、法人又は団体宛に研修開催証明書を発行いたします。 研修を受講した方には、ご希望に応じて受講証明書発行します。 |